子育て臨時特別給付金対象外の方に、一宮市独自の給付金5万円を10万円に増額し、給付金を受け取れないひとり親世帯へも支給します

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  • 子育て臨時特別給付金対象外の方に、一宮市独自の給付金5万円を10万円に増額し、給付金を受け取れない現在の養育者へも支給します
先般、18歳以下のお子さんのいる方に対し、一時金を支給する国の事業について、国の制度では、支給対象者からはずれてしまう所得制限のある方にも、市の独自施策として児童1人あたり5万円を支給する旨、お知らせしました。
このたび、この所得制限のある方を対象とした独自事業にも、国の「地方創生臨時交付金」が活用できると通知がありましたので、その財源を活用して、当初の5万円を10万円に増額して支給いたします。

また、新たに国の事業で基準日以降に離婚などしている場合で、18歳以下の子どもと同居しているにもかかわらず給付金を受け取れない、ひとり親世帯へも市の独自施策として児童1人あたり一律10万円を支給することとします。
【 例)令和3年9月分の児童手当は元夫が受給。その後10月に離婚し、実際、子どもの養育者が妻でも、国の給付金は元夫に支給となる 】

両事業とも手続き方法や支給日等、現在調整中です。令和4年1月下旬から2月上旬ごろに、申請の受付を開始する予定です。
2022年01月05日